こどもサークル「希綱」とは?

こどもたちのために「おもろい」イベントを企画するなどして、地域のこどもへの関与・「見守り」を実現することが目的です。
また、企画の立案・計画・準備段階で「親睦を図ること」もまた重要な目的の一つです。

 ★ 私たちは、いわゆる「広義でのNPO」(Non-profit Organization=非営利での社会貢献活動などを行う市民団体)です。「最狭義のNPO」=特定非営利活動促進法により法人格を得た特定非営利活動法人ではありません。(私たちの活動規模では法人格を獲得するメリットがありません。)また、学校法人や社会福祉法人などの法人、公共性を有する任意加入団体※などの「最広義のNPO」でもありません。私たちは、市民が自発的に結集した市民団体であるからです。

 ※最判小三平成17・4・26

 ★ 希綱には専従はいませんし、報酬等は一切ありません。「お父さん」たちの集まりです。基本的に赤字ですが、下で示したように現在は補助金を受けて活動しています。

 ★ 橿原市の市民公益活動団体として公証されています。

 ★ 2015年度も昨年に引き続き、橿原市の補助金(橿原市市民活動公募事業支援補助金)を受けて活動いたします。

 

活動について

「こどもサークル『希綱』」は活動拠点を橿原市小綱町においていますが、活動及びイベント参加者を地域的に限定しているわけではありません。私たちは地縁団体ではないからです。他市からの参加もいただいています。イベントへの参加の際には、お知り合いなど、よろしければ是非お声かけをお願いします。

 責任者:山本一成・吉田卓司

HP担当:竹村和也

お問い合わせなど、メイル(kizuna_kodomo@yahoo.co.jp)にてお願いいたします。

(橿原市公益活動団体となることにより、責任者等の情報が橿原市HPで公開されることになりましたので、開示いたします。)

 

プロジェクトの歴史

2013年6月16日 田植えイベント

2013年10月27日 収穫祭(=稲刈り・芋ほりイベント)

2013年12月29日 餅つき・しめ縄づくり

2014年6月15日 第2回 田植え・どろんこイベント

2014年8月24日 夏イベント

2014年10月26日 第2回 収穫祭(稲刈り・芋ほりイベント)

2014年12月28日 第2回 餅つき・しめ縄づくりイベント

2015年6月14日 第3回 田植え・どろんこイベント

2015年8月23日 第2回 夏イベント

2015年11月1日 第3回 収穫祭(稲刈り・芋ほり・リースづくりイベント)

2015年12月27日 第3回 餅つき・しめ縄づくりイベント

2016年6月12日 第4回 田植え・どろんこイベント

2016年8月28日 第3回夏イベント(水遊び・アユのつかみ取り・流しソーメン)

2016年10月30日 第4回 収穫祭(稲刈り・芋掘り・焼きいも・リース作り・ハロウィン用ランタン作り)
第4回 餅つき・しめ縄づくりイベントは2016年12月23日に開催予定でしたが、ノロ・ウィルスの蔓延により中止

2017年4月9日 第1回スポーツイベント(「初めてのバドミントン」)

2017年6月12日 第5回田植え・どろんこイベント

2017年8月23日 第4回夏イベント

2017年11月5日 第5回収穫祭 

2017年12月29日 第4回 餅つき&しめ縄づくりイベント

2018年4月 第2回スポーツイベント(「初めてのテニス」) 関係団体の協力を得られず中止

2018年6月24日 第6回田植え・どろんこイベント 温度と気候のため中止

2018年8月5日 第5回夏イベント


こどもサークル「希綱」会則

(名称)
第1 条 この会は、小綱こどもサークル「希綱」という。
(事務所)
第2 条 この会の事務局は、奈良県橿原市小綱町15-39におく。
(目的)
第3 条 この会は、小綱町住民のみならず広く地域住民に対して、地域的紐帯を確立することに関する事業を行い、こどもの見守りに係る問題の改善や解決をはかり、地域における子育て支援をおこなうことを目的とする。
 (事業)
第4 条 この会は、第3 条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 地域的紐帯を確立するためのイベント事業
(2) その他この会の目的の達成に必要な事業
(構成員・入会)
第5 条 この会は正会員により構成される。
2 会員の入会について、特に条件は定めない。
(機関・議決)
第6 条 この会の議決を行う機関として、総会及び役員会をおく。
2 総会は正会員で構成し、正会員総数の1/3 以上の出席をもって成立し、多数決をもって
議事を決する。
3 総会は代表が召集するものとし、毎年1 回以上開催し、次の事項を議決する。
(1) 年度事業計画及び予算
(2) 年度事業報告及び決算の承認
(3) 本会の解散、合併に関する事項
(4) 会員の除名に関する事項
(5) その他、本会の運営に関する重要事項
4 役員会は代表が召集し、総会に付託すべき事項及び総会の議決の執行に関する事項及びこの会の日常の運営に関する事項を議決し執行する。
(役員)
第7 条 この会に次の役員をおく。
代表(1 名) 代表は本会を統括し代表する。
副代表(若干名) 副会長は会長を補佐する。
2 代表は総会で選任する。任期は1年とし、再任を妨げない。権限、責務等は、総会が定める。
3 代表は副代表を指名する。
4 代表、副代表をもって役員会を構成する。
(事業年度)
第8 条 この会の事業年度は、毎年4 月1 日から翌年の3 月31 日とする。
(財産の管理)
第9 条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
(会則の改正)
第10 条 会則の改正は総会において正会員の2/3 以上の賛成をもって決する。
(細則)
第11 条 この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、役員会が定める。
(雑則)
第12 条 この会則は、平成26年4月1日から施行する。